恵那市ファミリー・サポート・センター会則

(事務所)

第1条 1.恵那市ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)の事務所は

        岐阜県恵那市大井町205番地1 特定非営利活動法人みんなで子育てドロップスの事務所内に置く。

      2.センター長は、特定非営利活動法人みんなで子育てドロップスの理事長とする。

 

(センターの目的)

第2条 センターは、地域において育児の援助を受けたい者(以下「依頼会員」という。)と育児の援助を行いたいもの(以下「援助会員」という。)を会員として組織し、地域において会員同士が育児に関する援助活動(以下「相互援助活動」という。)を行うことにより、市民が安心して子育てができる環境づくりを目的とする。

 

(センターの事業)

第3条 センターは次の事業を行う。

   (1)会員の募集、登録等

   (2)相互援助活動の調整等

   (3)相互援助活動に関する講習会等

   (4)関係機関との連絡調整

   (5)広報に関する業務

(6)会員を対象とする交流会の開催に関すること。

   (7)その他、事業の遂行に必要と思われる業務(ネットワーク会議等も含む)

 

(会員)

第4条 1.会員は、センターの目的を理解し、相互援助活動を行う者とする。

    2.依頼会員と援助会員は、これを兼ねることができる。

    3.会員は、相互援助活動により知り得た個人情報等について、プライバシーを侵害したり、秘密を漏らしたりしてはならない。センターを退会した後もまた同様とする。

 

(入会)

第5条 1.会員として入会しようとする者は、ファミリー・サポート・センター入会申込書(様式1号)を提出するものとする。ただし、申込書を提出できる者は、次の各号に定義するすべての用件に該当する者とする。

    (1)依頼会員の要件

      市内に居住している者又は勤務先等を有する者。

 概ね生後2ヶ月〜小学校6年生までの子どもを有する者

 

    (2)援助会員の要件

      ア 心身ともに健康で相互援助活動に理解と熱意を有し、積極的に相互援助活動を行うことができる者。

      イ 市内で相互援助活動ができる者で、自宅等で安全に子どもを預かることができる者

      ウ センターが開催する講習または、これと同等の講習を受講したと認められる者。

    2.前項の規定による申込みがあったとき、前項の要件に該当すると認められる場合は、恵那市ファミリー・サポート・センター会員証(様式2号。    以下「会員証」という。)を発行し、会員登録をするものとする。依頼会員登録の際は、併せて事前打ち合わせ内容を所定の用紙に記入し、提出することとする。

(保険)

第6条 1.会員は、ファミリー・サポート・センター補償保険に一括して加入するものとする。

    2.前項の保険に係る費用については、センターが負担するものとする。

 

(損害賠償)

第7条 会員は故意又は過失若しくは不正な行為により、センターに損害を与えたときは、

   その損害を賠償しなければならない。

 

(会員の責務)

第8条 会員は次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

  (1)信義に基づき誠実に相互援助活動を行うこと。

  (2)会員は相互援助活動を行うときに、政治、宗教、営利を目的とした活動を行っ  

    てはならない。

  (3)援助会員は、相互援助活動中子どもの安全確保に努めなければならない。

  (4)援助会員は、相互援助活動中子どもに異常を確認したときは、直ちにセンターと依頼会員に連絡するとともに、状況に応じた適切な措置をとるものとする。

  (5)会員は、相互援助活動中に事故等が発生した場合は、直ちにセンターに報告しなければならない。

 

(退会)

第9条 1.センターを退会しようとする会員は、ファミリー・サポート・センター退会届(様式第3号)を提出するものとする。

    2.会員が第5条第1項の要件を満たさなくなったとき、又は会員として適正を

欠くと認められるときは、会員を退会させるものとする。

    3.会員は、退会したときは、直ちに会員証を返還しなければならない。

 

(アドバイザー等)

10条 1.センターの事業を円滑に実施するため、センターにアドバイザー及びコーディネーター(以下「アドバイザー等」という。)をおく。

2.アドバイザー等は、第3条に規定する事業の実施に当たるほか、次に掲げる業務を行う。

    (1)相互援助活動の相談に関すること。

    (2)事業の事務処理に関すること。

    3.アドバイザー等は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

 

(相互援助活動の内容)

11条 1.相互援助活動の内容は、次に掲げるとおりとする。

        ・保育所、幼稚園又は小学校等(以下「保育所等」という。)の始業時間までの児童を預かること。

        ・保育所等の終業時間後児童を預かること。

        ・保育所等及び依頼会員が指定した場所で、援助会員が送迎可能な場所に児童の送迎を行うこと。

        ・依頼会員が冠婚葬祭、病気、外出等の場合に児童を預かること。 

        ・その他、育児に関して必要な援助を行うこと。

     2.子どもを預かる場合は、原則として会員の自宅若しくは児童の安全が確保され、適正な援助活動が行える場所において実施するものとする。

 

(相互援助活動の実施方法)

12条 1.依頼会員は、援助を必要とする場合は、アドバイザー等に対して相互援助活動の申込みをするものとする。

     2.前項の申込みを受けたアドバイザー等は、援助の内容、日時等を確認のうえ、申込みの内容にふさわしいと認められる援助会員を選定し、当該依頼会員に紹介するものとする。

     3.相互援助活動は、依頼会員と援助会員が相互援助内容を十分協議の上、相互の合意と責任の下に実施するものとする。

     4.依頼会員は、申込んだ内容以外の援助を援助会員に求めてはならない。

     5.援助会員が相互援助活動を実施したときは、速やかに依頼会員の確認を受け、援助活動内容等を記した活動報告書(様式第5号)をアドバイザー等に提出しなければならない。

 

(料金)

13条 相互援助活動を依頼した依頼会員は、その相互援助活動を実施した援助会員に対し、相互援助活動終了後、別表に定められた基準に従って料金を支払うものとする。

 

(その他)

14条 この会則を定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。

 

 

附則

 この会則は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

 料金に関する基準

1.依頼会員は、次の表に掲げる活動日及び活動時間に応じた料金を活動時間数に応じ、当該実費相当額と合わせて、援助会員に支払うものとする。

     利用料金(児童一人分の料金)

         

利用日

利用時間

利用日

通常サポート

緊急サポート

 

平  日

 

午前7時〜午後7時

1時間未満

500円

800円

1時間以上.1時間あたり

600円

1000円

上記以外の

時   間

1時間未満

600円

1000円

1時間以上.1時間あたり

700円

1200円

..祝日

年末年始

終    日

1時間未満

600円

1200円

1時間以上.1時間あたり

700円

1400円

 

2. 1時間を越える活動については、30分以内は1時間当りの金額の半額とし、30分を超え1時間までは1時間とみなします。

3.依頼会員が予約していた援助活動の実施を取り消した場合は、次の各号に定めるところにより、予約した時間に応じ、取消料として援助会員に支払わなければならない。

 (1)当日取り消し 予約時間に係る料金の全額

 (2)無断取り消し 予約時間に係る料金の全額

 (3)前日までの取り消し 無料

4.児童の送迎は、活動時間に含まれるものとし、公共交通機関やタクシー・自家用等を利用した場合は、その実費を依頼会員が負担するものとする。

5.児童の食事(ミルク等)、おやつ、おむつ等は、原則として依頼会員が用意する。ただし、これらについて援助会員に了解の上で、費用の負担をかけた場合は、依頼会員は、当該費用を実費として援助会員に支払うものとする。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

緊急サポートについての附則

 

(依頼会員の要件)

  ファミリー・サポート・センターの会員であれば、所定の様式で手続を行い((緊)委任状・(緊)事前打ち合わせ表)依頼会員登録できるものとする。

(援助会員の要件)

  緊急サポートの活動を行う場合には、事前に所定の研修を終了していなければならない。ただし、センターが認める場合はこの限りではない。

 

(援助活動の内容)

・ 病児・病後児の預かり

・ 当日の緊急時の預かり

   上記に伴う保育施設、自宅、病児・病後児保育施設等間の送迎

   医療機関への受診(保護者の同意の上)

   その他、利用会員の子どもの緊急性の高い理由により、センターが認めた活動

 

(緊急サポート相互援助活動の実施方法)

1.依頼会員は、援助会員と事前に面談をする。事前打ち合わせ表(様式(緊)

1)を受け取るものとする。

2.依頼会員は、援助を必要とする場合は、アドバイザー等に対して相互援助活動の申し

込みをするものとする。

3.前項の申込みを受けたアドバイザー等は、援助の内容、日時等を確認のうえ、申込みの内容にふさわしいと認められる援助会員を速やかに選定し、当該依頼会員に紹介するものとする。

4.相互援助活動は、依頼会員と援助会員が相互援助内容を十分協議の上、相互の合意と

責任の下に実施するものとする。

5.依頼会員は、申込んだ内容以外の援助を援助会員に求めてはならない。

6.援助会員が相互援助活動を実施したときは、速やかに依頼会員の確認を受け、援助活

動内容等を記した活動報告書(様式第5号)をアドバイザー等に提出しなければなら

ない。

7.なお、病児・病後時の相互援助活動の場合は、かかりつけ医の受診を行う。保護者が

受診に付き添うことが出来ない場合は、保護者の同意の上、援助会員が聞き取り表(様

()3)と委任状を持ち受診に付き添うものとする。

8.医師の診察の結果を書面で依頼会員に伝える。(様式(緊)2−1、様式(緊)2−2、

様式)